昨今、コロナの影響もあり、政治家(政治団体)主催のパーティは、一時期中止、延期を余儀なくされてきました。しかしやっと私たちの暮らしが元に戻りつつある状況に従い、政治資金パーティも戻りつつあります。しかし、コロナ禍時の”知恵”も重なり、今様では、会場でのリアルのパーティと同時に、参加(来場)できなかった方のために動画配信を併用する政治団体も増えてきました。それに伴い、収支報告も、1,パーティに参加できなかった対価の支払いをした者に対してその模様を動画で配信した場合(政治資金パーティの模様を動画で配信することについて法に特段の規定はなく、政治資金パーティに参加することを目的とした対価の支払に係る収入については法に規定する”政治資金パーティの対価に係る収入”として記載)2,動画を配信する事業のみを行う場合(法に規定する”機関紙誌の発行その他の事業による収入”)として記載 3,政治資金パーティと動画配信事業をデュアルで行う場合(ハイブリッド型:リアルの参加者分は政治資金パーティの対価に係る収入として、動画は動画配信事業による収入)として記載等、これまで頭の中で整理できなかったことが、オンラインを活用した政治活動に係る収支報告書の記載方法について(総務省選挙部政治資金課課長補佐の田中深図穂氏、同省選挙部政治資金課収支公開室 豊田祐介氏)に明快に指南されています。納得!なお、当稿については、両氏の”はじめに”に、文中意見にわたる部分は筆者の私見にとどまるものである、という断り書きがあります。私もこれに基づき、的確なアドバイスができるようになりました。